熊本市オンブズマン制度は、オンブズマンが市政に関する苦情を公平かつ中立的な立場で、簡易迅速に処理することにより、市民の皆さんの権利と利益の保護を図り、市政に対する理解と信頼を高めることを目的としています。
■熊本市オンブズマンは、次のことを行います。
(1)市民から申し立てられた市政に関する苦情を調査します。
(2)常に市政を監視し、オンブズマン自らも事案を取り上げ、調査します。
(3)必要なときは、市に対して是正などの措置を行うよう勧告したり、制度の改善を求める意見表明をします。
■どのような苦情を申し立てることができるのですか?
熊本市の仕事と、その仕事に関わる職員の行為で、自らの利害に関わり、その事実のあった日(終わった日)から原則として1年以内の苦情が対象となります。
例えば、市の担当課と相談しても納得がいかず、個人で解決するのが困難な場合や、市の仕事が不公平、不適切などと感じたものについて、苦情を申し立てることができます。
ただし、次のような場合などは、取り扱いません。
(1)裁判手続きや行政不服申立手続き等で、係争中又は確定済みの事項
(2)請求に基づいて、監査を実施している事項や監査を終了した事項
(3)議会に関する事項
(4)オンブズマンの職務に関する事項
※詳しくは、オンブズマン事務局にお問い合わせください。
■苦情の申立ては、どのようにすればよいですか?
書面(苦情申立書)を次の方法でオンブズマン事務局に提出してください。
@持参…受付窓口 月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分 ※祝日、年末年始を除きます。場所は、市庁舎南向かいの熊本市自転車駐輪場に隣接するSPring熊本花畑町の2階です。
Aホームページ…熊本市オンブズマンホームページTOPの「インターネットからの申立て」から
B郵送…〒860-8601 熊本市中央区花畑町9番6号 SPring熊本花畑町2階 オンブズマン事務局あて
CEメール…ombudsman@city.kumamoto.lg.jp
DFAX…096-324-4003
○苦情申立書は、オンブズマン事務局や、各区役所、各まちづくりセンターに設置しています。
○住所、氏名、電話番号、苦情の内容、苦情の原因となった事実のあった日又は終わった日、他の救済制度利用の有無についての記載があれば、便箋などの申立書以外の書面でも受け付けます。
○代理人による申立てもできますが、ご本人に確認をとらせていただきます。
○匿名での申立てはお受けできません。
■オンブズマンに直接、相談をすることはできますか?
苦情申立て後、調査開始までの間に、ご希望があれば、オンブズマンと面談を1回限りすることができます。希望される方は、事前に事務局へお電話いただき、ご予約ください。なお、面談には、オンブズマンの職務を補佐する専門調査員が同席します。
■申し立てた苦情は、どのようになりますか?
オンブズマンが、苦情の内容を審査します。
オンブズマンが調査を行う場合は、調査を開始する旨を申立人と市の関係部署に文書でお知らせします。市の関係部署への文書には、申立人の住所・氏名・苦情申立ての趣旨が記載されます。
調査を行わない場合は、理由をつけて、申立人に文書でお知らせします。
オンブズマンは、調査を開始した後、申立人の苦情申立ての趣旨に関して、市の関係部署の書類や記録をみたり、事情を聴いたり、実地調査を行うなどの方法により調査します。
■調査結果が出るまで、どれくらいの期間になりますか?
調査開始から調査結果が出るまでの期間は、3か月から4か月程度です。
■調査の結果は、どのように知らされますか?
オンブズマンは、調査の結果を直接、申立人と市の関係部署に文書でお知らせします。
また、調査をしなかった場合や調査を中止した場合も、理由をつけて、申立人に文書でお知らせします。
■調査の結果に強制力はありますか?
オンブズマンの調査結果に、強制力はありません。
■調査するのに費用は必要ですか?
無料です。
■オンブズマンの活動状況は公表しますか?
オンブズマンが扱った申立ての処理状況は、毎年度、ホームページや市政だよりでお知らせします。また、勧告・意見表明を行った場合は、その内容を公表します。
処理状況の概要をまとめた年度ごとの冊子「熊本市オンブズマン運営状況報告書」は、オンブズマン事務局や、各区役所、各まちづくりセンターに置いています。なお、報告書は、冊数に限りがあります。
■その他、詳細については下記の「関連するホームページ(関連リンク)」をご覧いただくか、オンブズマン事務局(電話:096-328-2916)にお問合せください。 |